意外と複雑な配偶者居住権!?

2020年4月から、相続時に配偶者居住権という権利が新しく制度化しています。
一見、便利で使いやすく思える権利ですが、さまざまな制約もあり意外と複雑な権利です。

今回は配偶者居住権について考えてみましょう。

配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が、亡くなった方が所有していた建物に、残された配偶者が亡くなるまで、又は一定期間、無償で居住することができる権利です。

例えば、遺産分割において、現金と戸建の相続財産だけの場合、相続財産にしめる戸建の評価割合が高いなどの理由で、相続人間で均等に分けられない時など、配偶者居住権の権利を使うことで、残された配偶者は、そこにそのまま住むことができ、現金も一定割合で相続できるようにすることも可能なわけです。

配偶者居住権は、一定の評価方法で評価します。そして、もう一方の相続人は配偶者居住権の負担のついた自宅の所有権を得るようになるわけです。

また、遺産分割協議が成立するまでの一定期間など、その建物に無償で住むことができる配偶者短期居住権というものもあります。

すなわち、相続により残された配偶者が住む所をなくすことをふせぐことができるわけですね。

配偶者居住権の難しいところとは!?

このように一見、便利な制度にみえる配偶者居住権ですが、権利行使にあたりよく考えておかなければならないところもあります。その部分についていくつか考えてみましょうね。

・配偶者居住権を一度設定してしまうと、配偶者は配偶者居住権を売ることができず住み続けるしかありません。例えば、将来、老人ホームなどに移ろうと考えても売却して入居費用を捻出することができなくなります。

・売却できないので担保価値が落ち、お金の借入が難しくなります。

・賃貸する場合でも、単独ではできず、自宅の所有者の了解を得ることで、はじめて賃貸用住宅として使い賃料をえることができるようになります。

・自宅の所有者が土地のみを売却してしまうことができます。

主に以上のようなことが、留意点としてあるわけですね。

また、遺言書の書き方にも、「遺贈する」の表現で書かなければ、相続人の選択肢が狭くなるなどの注意が必要です。

まとめ

再度、まとめてみますと、

・配偶者居住権は譲渡できないので、ライフステージが変わった際にも売却できない。

・一般的に、遺言書の書き方は「相続させる」ではなく「遺贈する」と書く。

・自宅の所有者と合意して配偶者居住権を消滅させた場合、所有者に「みなし贈与税」がかかる可能性がある。

・自宅の「所有権」を誰にゆだねるかは慎重に考える。

以上のように、一見、便利そうな配偶者居住権ですが、使用する場合は、さまざまな視点からの検討が必要となりますね。
使用検討に当たっては、専門家に相談することが前提となるでしょうね。

相続は100人100様です、それぞれに違うものです。

どのように考え進めていくのかなどのご相談がありましたら、「お問い合わせ」などから連絡くださいね。

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