知っておきたい代表相続人とは?!

相続には多くの手続きが必要になります。
そのような時、相続人を代表して手続きをする代表相続人がいると便利です。
今回は、代表相続人について考えてみましょう。
代表相続人とは
「代表相続人」とは、代表して相続の手続きをおこなう人をさします。
代表相続人は絶対に必要なわけではなく、代表相続人になるための申請や手続きなども原則必要ありません。
相続人同士で話し合い、誰が代表者になり手続きを進めるか決めるだけでいいのです(一部申請が必要なものもありますが)。
代表相続人ができることとは
では、その代表相続人ができることをいくつかのケースごとにまとめてみます。
・代表して固定資産税の納付送付書を受け取る。
不動産の所有者が亡くなっても、固定資産税の納税は必要です。
固定資産税納付通知書は自宅に送付されます。
代表して固定資産税納税通知書を受け取る人を決めておかねばなりません。
このような時、代表相続人を決めておけば通知書を受け取ることができるわけです。
・代表して不動産の名義変更手続きをおこなう。
不動産を売却して現金で分割する場合は(換価分割という)、代表として不動産の名義人となり売却手続きをすすめる。
・金融機関の手続きをおこなう。
金融機関のお金の引き出しや名義変更の手続きをする。
・相続税申告手続きをスムーズにおこなうことができる。
相続税の申告は、相続人が個別におこなわなければなりません。
その際、代表相続人がいれば、書類の収集や税理士とのやり取りなどをスムーズにおこなうことができます。
まとめ
このように、代表相続人がいれば、いくつかの事をスムーズにおこなうことができるわけですね。
では、どのような人が代表相続人に適任かですが、それぞれの手続きにふさわしい条件もあると思いますが、やはり、頼れる人、しっかりしている人、時間に余裕のある人を選ぶと安心して任せられるでしょう。
今回は、相続発生後について考えてみましたが、相続は事前の準備が大切です。相続前にいかに早く対策をしておくかが大切です。
相続は100人100様です、それぞれに違うものです。
どのように考えていくかなどのご相談などがありましたら、「お問い合わせ」などからご連絡くださいね。

