延び延びになると大変な数次相続!
相続が発生し、その遺産分割協議をする前に、相続人のなかの一人が亡くなってしまうことがあります。
このような場合、どのように対応すればいいのでしょうか?
今回は、このような場合の相続、数次相続について考えてみましょう。

数次相続とは何?
被相続人の死亡後に、遺産分割協議をしないうちに、そのなかの相続人がお亡くなりになり、次の相続が開始した場合を数次相続といいます。
「遺産分割協議をしないうちに」
「相続人が死亡」
この二つが、キーワードになります。
結果として、一次相続と二次相続の二つの相続を考慮した対応をしなければならなくなるわけです。
数次相続の場合にはどう対応するのか?
遺産分割協議をいつまでにしなさいというルールはありません。
しかし、相続とは人が亡くなる度に、新しくはじまります。
すなわち、長期間、遺産分割協議をしないでいると、複数の相続がはじまってしまうわけです。
例えば、亡くなられたおじいさまの遺産分割協議の最中に(一次相続)、
その相続人の一人であったお父さまが、亡くなられてしまう(二次相続)というような場合です。
このような場合、おじいさまとお父さま、それぞれの相続手続きを同時に進めていくことになります。
少し複雑ですね。
お父さまが亡くなられると、「おじいさまの相続財産を相続する権利」は、お父さまの相続人にあるわけです。
この場合は、おじいさまの相続人と、お父さまの相続人で遺産分割協議をおこなうことになるわけです。
・相続人の人数が増える。
・あまり交流のない方と話しあうことになるなどのケースとなることがあるわけです。
まずは、状況をよく把握し、整理し、落ち着いて対応していくしかなさそうですね。
まとめ
以上、ごく簡単ですが、数次相続について整理してみました。
少し考えただけで、頭が混乱しそうですね。
まずは、事前に遺産分割など対応できてればいいですね。
しかし、対応もしていなくこのような状況になったら、遺産分割協議にあたり、しなければならないことを順番におこない対応していくことが大切ですね。
まずは、相続人の確定
次に、相続財産の確定
そして、相続人それぞれの役割などを考慮した遺産分割の話し合いへ
ひとつひとつ落ち着いて進めていきましょう。
相続や事業承継、どのように考え、進めていくかなどのご相談などありましたら、お問い合わせなどからご連絡くださいね。

