事前の準備が大切な、相続登記の義務化!

2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決され、2024年を目途に施工されることとなりました。

今回は、この相続登記の義務化についての概要と、相続における実際の対応について考えてみましょう。

相続登記の義務化とは?

現在、相続登記は、「当事者の任意」に任されています。すなわち、相続登記しても、しなくてもいいわけですね。

しかし、現状では名義変更しない土地が増えて社会問題となっています。
実際に、所有者不明の土地は全国で410haを上回っており、九州全土の大きさを超える広大な土地となっています。また今後も増え続けるものと予測されています。

そこで、2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決され、2024年を目途に施工されることになっています。

そのポイントは以下の通りです。

・相続登記の義務化と罰則の制定
・所有者の住所に変更があった場合の変更登記の義務化と罰則の制定
・法務局による所有者情報取得の仕組みの制定
・土地所有権放棄の制度化

大きくは以上の項目となります。

実際の詳細内容は、ここでは割愛しますが、相続にどのように影響するのか考えてみましょうね。

相続登記を放置したら発生するリスクとは?!

では、相続登記をおこなわず放置したらどのようなリスクがあるかということですが、

1.相続人が増加して相続人どうしの話がまとまりにくくなります。

 通常、相続登記を行うには、遺産分割協議書が必要となります。

 例えば、当初は、相続人が兄弟2名だった者が、一般的には相続が発生するたびに、相続人がいつのまにか、ネズミ算的に増えていくものです。

 すなわち、相続人が増えることで、関係が薄い人たちなどで話し合いをすることになり話がまとまりにくくなるものです。

2.相続人が認知症などとなり、遺産分割協議が難航する。

 相続人の一部が高齢となり、認知症などになって判断能力が低下した場合、遺産分割協議をしても法律上無効となってしまいます。

 事実上の財産凍結状態となり、法定後見人を立てるか、その方がお亡くなりになるまで財産を動かせなくなるわけですね。

3.公的書類の保存期間が経過して相続登記のための書類の準備ができなくなる。

 相続登記を申請する場合には、相続があったことを証明するための公的書類が必要となります。しかし、公的書類は永遠に保存されているわけでなく、                         
 保存期間が定められています。

 すなわち、手続きしようと思ったときには、手遅れになってしまう可能性がでてくるわけですね。

4.相続した不動産を売却したり担保として提供できなくなる。

 相続した不動産を売却したり、担保にいれてローンをくんだりするためには、相続登記をしておかなければいけません。

 いざ売却しようと思った場合などに、売却できなくなってしまうわけです。

5.不動産の権利を失うことがある。

 遺産分割協議をして不動産を取得しても、相続登記をしていなければ、所有権を失ってしまう可能性があります。

 例えば、遺産分割協議ができていても、そのほかの相続人が、先に相続持分を売却され登記されると、不動産の権利を主張できなくなるわけです。

主なリスクとして、以上のようなことがあるわけですね。

まとめ

以上、相続登記の義務化の概要、相続登記しない場合のデメリットなどを考えてきましたが、実際に相続ではどのように対応すればいいのでしょうか?

最も理想的なのは、相続発生前に、相続不動産の整理をし、使用するもの、しないもの、活用するものなどに分類整理し、関係者間で事前に話し合いをしておくことです。そうすることで、いざ相続が発生した場合には速やかに対応できます。

不動産は、見方や扱い方が専門的で難しいところもありますね。そのような時は、客観的視点にたち相続の分かる方の協力をえるのもひとつの方法であると思われます。

どのように考え、実行していくかなどのご相談などありましたら、「お問い合わせ」などからご連絡くださいね。

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