相続が発生すると、しなければいけないことがいろいろとあります。
準備していればスムーズに進むものが、知らないと大変なことが結構あります。
相続の発生と手続きの全体像
人がお亡くなりになることで相続がはじまります。
一般的には、お通夜、葬儀などは業者が段取りをとってくれますが、
お亡くなりになり、早くも14日までには、世帯主の変更、健康保険所、年金関係などの手続きをしなければなりません。
一か所で手続きできればいいですが、たいていはいくつかの窓口、または別の建物にいかなければなりません(結構大変ですね)。
次に、遺言書の有無の確認が必要でしょう(公正証書遺言、法務局保管以外はどこにあるのでしょうか)。
遺言書がある場合とない場合とでは、その後の手続きが大きく違ってきます。
そして、相続人の確定が必要になります(戸籍をとって確認していきます)。
念のため、前婚の有無や認知、養子縁組の有無の確認も必要ですね(婚外子がいたなどというのは、ドラマだけの世界ではありませんよ)。
次に、財産の多寡にかかわらず相続財産の確定が必要です。
現預金などはそのままの評価ですが、不動産などは特別の評価となります。
また、中小企業の事業承継などの株式は評価方法が複雑ですね(専門家の協力が必要でしょう)。
ここまでくれば全体像がみえてきます。
そして、ここからが判断や協議などが必要な段階になります。
相続人たちが決めなければいけないこと
相続財産はプラスの財産だけではなく、いわゆるマイナスの財産といわれるものもあります(借金などの事ですね。※マイナスの財産とは正確な言い方ではないですが、一般的にそう言っています)。
一切の相続をしないという相続放棄、相続した財産の範囲でマイナスを引き継ぐ限定承認という制度があり、相続の発生から3カ月以内にしなければいけません(相続財産の一覧や事業承継のあり方が決まってないと判断できないでしょう。事前の準備、検討が前提でしょうね)。
そして、4カ月以内に、被相続人の所得の申告をおこなう準確定申告が必要です。
ここまでくれば、相続人の間で相続財産をどう分けるのかの遺産分割協議にはいります(法的に有効な遺言書があれば、原則として遺言書の通りに分けます)。
協議がまとまれば、財産の名義変更、そして相続税がかかる方は申告・納付が必要です。
ここまで10カ月の中で行うことになっています。
ひとつひとつのプロセスが、スムーズに進めばいいですが、何か問題があると時間がかかってしまいます。
スムーズにいくように事前に対応しておきたいものですね。
まとめ
以上みてきましたように、10カ月の中でしなければならないことは、色々とあります。
少しでもつまずけばすぐに日数がたってしまいます。
また、準備していなければ判断できないようなこともあるものです。
事前に(早ければ早いほど選択肢があります)向き合い、対応、対策をしておけばスムーズにいくものです。
どのように考え、対応していくかなど、ご相談などありましたら「お問い合わせ」などからご連絡くださいね。
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