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相続時に知らないとあわててしまう限定承認と相続放棄!?

相続は突然にやってきます。

相続が発生した場合の相続人の選択肢は3つあります。

・単純に承認する単純承認
・相続自体をなかったことにする相続放棄
・そして、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済する限定承認です。

その中でも聞きなれない、限定承認について考えてみましょう。

相続の時の3つの選択肢

相続の開始は、相続人が被相続人が亡くなったことを知った時からはじまります。
被相続人がいつどうなるかはわかりませんね。

では、相続が発生した場合どのような選択肢があるのでしょうか?

まず一つ目が、単純に承認する単純承認です。
遺言書がある場合は、原則遺言書に基づいて、又は相続人全員の話合いで受け取る相続財産が決まります。
もっとも一般的なケースですね。大半がこの選択でしょうね。

二つ目が相続放棄ですね。
はじめから相続がなかったことにする制度ですね。
自分一人の判断で、裁判所に申し立てることでできます。
一般的には、被相続人の借入や保証などが多い場合に活用されますね。

そして三つ目が、限定承認という仕組みがあります。
なんか聞きなれない難しい言葉ですね。
平たく言えば、受け取った財産の範囲内で、負債などを返済する制度です。
これも家庭裁判所に申し立てることで成立しますが、相続人全員の同意が必要になります。
すなわち、全員の足並みがそろわないとできない制度ですね。
受け取りたい財産があるが、負債などの範囲が分からない場合などに選択される制度ですね。

以上、相続人には3つの選択肢がありますが、限定承認と相続放棄は申し立てまでにあまり時間がなく、
相続を知った時から3カ月という時間の制約がありますね。

あわてて判断するのではなく、それぞれのメリット、デメリットを考えて判断することが大切ですね。
ここでは、いったんほかの制度はおいておき、限定承認に絞りこみ考えてみましょう。

判断に迷う限定承認のメリットとデメリット!?

限定承認とは、受け取ったプラスの財産(預貯金、株、不動産など)の範囲で、マイナスの財産(借金、ローン、連帯保証など)を返済する仕組みです。
結果としていくらかでも残れば経済的にはいいですね。

限定承認のメリットとしては、借金などの相続を一定の範囲で回避でき、残れば、残ったプラスの財産だけを相続できるということでしょうね。

デメリットとしては、手続きが面倒、煩雑なことでしょうね。

・たとえば、相続人のひとりでも反対者がいれば、限定承認は行うことができません。
・また相続財産を時価で譲渡したものとみなされ、税金を納税することになります。
・そして、ご自分で手続きできない場合、専門家への依頼費用を支払わなければなりません。

簡単にいえば、このようなメリットとデメリットがありますね。

まとめ

以上、相続発生時の3つの選択肢と、その一つである限定承認について考えてきましたが、実際には限定承認を選ばれる方は多くはありません。

よさそうに見える限定承認ですが、手続きが面倒で煩雑なところがあるからでしょうか。

・例えば、相続人全員が同意しなければいけないこと。
・実際に限定承認を行った後、一定期間、相続債権者等に対して官報で公告をしなければならないこと。
・また、状況によっては、不動産競売などをしなければならないこと。
このようなことが必要になります。

いざという時にあわてなくていいようにするには、相続が発生する前に、なるべく早く相続の事を考え対応しておくことが大切ですね。

どのように考えていくかなどのご相談などありましたら、「お問い合わせ」などからご連絡くださいね。

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