後悔しても遅い、知らないと判断できない後見制度!?

少子高齢化の進展により、65歳以上の高齢者人口がおよそ3400万人となり、総人口の約27%になっています。

今後、人口減少と高齢化が進むことで、2060年には人口の3割減の8700万人となり、高齢化率は約40%にまで高まると予想されています。

このような長生き人生のなか、認知症をはじめ本人の判断能力が認められないと判断されるケースも増えるものと思われます。

日本の仕組みでは、判断能力がないと判断されると財産が凍結され、実際の運営ができなくなります。

事前の対策もありますが、最終的には後見制度しかないような状況になることが多々あります。

そうなってから考えるのではなく、事前に後見制度を理解し、各種制度と共にさまざまな検討をしておくことが必要な時代になってきたようですね。

ここでは、まず後見制度について考えてみましょう。

認知高齢者の現状は

高齢化の進展にともなって、認知症高齢者が大幅に増加してきています。

認知高齢者の推計人数は、現在600万人に達しているととみられています。さらに軽度認知症障がい者(認知症予備軍)の高齢者が約400万人ほどいると推定されています。

さらに、精神障がい者(認知症の人を除く)が約370万人、知的障がい者が約110万人ほどいるとみられています。

これらの方をすべてあわせると、判断能力が不十分な人は、全国でおおよそ1000万人にのぼると推定されています。

こうなった場合、この方たちの財産の活用はどうなるのでしょうか?

後見制度の概要を知る

成年後見制度という言葉を聞かれた方も多いかと思いますが、中身までよく理解されている方は少ないのではないでしょうか。

成年後見制度とは、認知症などで判断能力のない人のために、家庭裁判所の監督のもと、預貯金の引き出しや、不動産の売却、相続の手続き、施設入所契約等のサポートを行う公的な代理人をつける制度です。

この成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の二つの制度があります。

では、この二つの制度の違いをみてみましょう。

二つある後見制度の違い

成年後見制度がどのような制度が理解できたとして、実際の制度には二つの制度があります。

まず、ひとつめは任意後見制度です。
この制度は本人の判断能力がしっかりしている時に後見人(代理人となるひと)を決めておける制度です。
すなわち、将来に備えて自分の後見人を決めておくことができます。公正証書を作成する中で、後見人の指定、後見人の業務内容や報酬などを決めておくことができます。

そして、もうひとつは、法定後見制度です。
すでに判断能力が不十分な人に代わり代理人(後見人)を決める制度です。
誰が後見人となるかなどは裁判所が決定します。すなわち家庭裁判所へ申し立てることで可能になる仕組みとなっています。

任意後見制度と法定後見制度では、いくつかの違いがあります。
大きな違いは誰が決めるのか、すなわち自分でいろいろなことを決めておける任意後見制度と、裁判所が決める法定後見制度の違いではないでしょうか。

まとめ

詳しい内容は割愛しますが、自分で決められる、裁判所が決めるというところが、実際に後見制度がはじまった時に違いを感じるところではないでしょうか。

後見制度は、一度始めてしまうと取りやめることができない制度です。

判断能力のあるうちに、よく考え検討しておきたいものです。

判断能力がないと判断された後では、選択肢は法定後見制度ひとつしかありませんよ(何もしなければ財産が凍結され動かすこともできませんよ)。

どのように考え対応していくかなどのご相談などありましたら、「お問い合わせ」などからご連絡くださいね。

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