相続放棄してもなくならないことがある、遺産の管理義務!?

相続放棄すれば、相続から離れられると考えている方も多いのではと思います。

しかし、遺産の管理義務から逃れられないこともあります。

ここでは、相続放棄と遺産の管理義務について考えてみましょう。

相続放棄しても残る、遺産の管理義務とは?

相続放棄すれば、遺産を相続できません。
そうであれば、遺産の管理もなくなると考えている方が大半ではないでしょうか。

しかし、相続放棄しても遺産の管理義務が残る場合があります。

例えば、
・相続人がひとりだけの場合、その相続人が相続放棄しても、遺産の管理をしなければなりません。

また、
・複数の人が相続人の場合、全員が相続放棄したら、最後に放棄した相続人が遺産の管理をしなければなりません。

法律では、そのようになっているのです。

資産の管理をしなかった場合のリスクとは!?

では、資産を適切に管理しなかった場合はどうなるのでしょうか?
そのリスクについて考えてみましょう。

まず第一に、
・損害賠償請求の可能性がある。
  管理を怠ったため、資産が毀損されると、債権者が債権回収できなくなったり、受贈者が遺産をもらえなくなります。
  その方たちから、損害賠償の請求をされる可能性があります。

・相続放棄の効果がなくなることがあります。
  資産の管理義務があるからということで、勝手に遺産処分をしてはいけません。
  法定単純承認となり、相続放棄の効果がなくなることがあります。

まとめ

このように、相続放棄すればすべてが終わるかというと、そう簡単ではないですね。

では、どのように対応すればいいかということですが

・次順位の相続人に引き継ぐ。
・相続財産管理人を選任する。

などの選択肢をありますが、
できれば、相続発生の前に、相続財産全体について関係者で話し合いをして、どのようにするか考えておきたいものですね。

相続は、100人100様です。
そして早めの対応が大切です。

どのように考えていくかなどのご相談などがありましたら、「お問い合わせ」などからご連絡くださいね。


  

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