相続放棄してもなくならないことがある、遺産の管理義務!?

相続放棄すれば、相続から離れられると考えている方も多いのではと思います。
しかし、遺産の管理義務から逃れられないこともあります。
ここでは、相続放棄と遺産の管理義務について考えてみましょう。
相続放棄しても残る、遺産の管理義務とは?
相続放棄すれば、遺産を相続できません。
そうであれば、遺産の管理もなくなると考えている方が大半ではないでしょうか。
しかし、相続放棄しても遺産の管理義務が残る場合があります。
例えば、
・相続人がひとりだけの場合、その相続人が相続放棄しても、遺産の管理をしなければなりません。
また、
・複数の人が相続人の場合、全員が相続放棄したら、最後に放棄した相続人が遺産の管理をしなければなりません。
法律では、そのようになっているのです。
資産の管理をしなかった場合のリスクとは!?
では、資産を適切に管理しなかった場合はどうなるのでしょうか?
そのリスクについて考えてみましょう。
まず第一に、
・損害賠償請求の可能性がある。
管理を怠ったため、資産が毀損されると、債権者が債権回収できなくなったり、受贈者が遺産をもらえなくなります。
その方たちから、損害賠償の請求をされる可能性があります。
・相続放棄の効果がなくなることがあります。
資産の管理義務があるからということで、勝手に遺産処分をしてはいけません。
法定単純承認となり、相続放棄の効果がなくなることがあります。
まとめ
このように、相続放棄すればすべてが終わるかというと、そう簡単ではないですね。
では、どのように対応すればいいかということですが
・次順位の相続人に引き継ぐ。
・相続財産管理人を選任する。
などの選択肢をありますが、
できれば、相続発生の前に、相続財産全体について関係者で話し合いをして、どのようにするか考えておきたいものですね。
相続は、100人100様です。
そして早めの対応が大切です。
どのように考えていくかなどのご相談などがありましたら、「お問い合わせ」などからご連絡くださいね。

